台風時における登下校について

1 登校する以前に尾張部(知多地区を除く)のいずれかの市町村に暴風警報が発令されている場合


 (1) 始業時刻の2時間前までに警報が解除された時は、平常通り授業を行う。
 (2) 午前11時までに警報が解除された時は、その時から2時間後に授業を開始する。その際教材は、その日の授業時間割の全部をもって登校すること。
 (3) 午前11時以降警報が継続されている場合は、授業を行わない。

  上記(1)、(2)の場合、道路の冠水、河川の増水等により登校が危険なときや、交通機関の途絶等により登校が困難なときは、登校しなくてよい。


2 登校後に暴風警報が発令された場合

 (1) 状況により授業を中止し、安全に帰宅できると認められる時は速やかに下校させる。
 (2) 帰宅困難と認められる場合は、危険のなくなるまで学校に残る。

 (備考)以上は原則である。登校時に警報発令の心配のある時、警報が発令されても登校不可能の場合もあり得るが、その時は学校で適宜指示する。


  杏和高校 生徒手帳 32ページ参照

特別警報が発表された場合の対応について

1 登校する以前に尾張部(知多地区を除く)のいずれかの市町村に特別警報が発表されている場合
 (1) その日の授業を行わない。
 (2) 特別警報がその日のうちに解除された場合も、その日の授業は行わない。
 (3) 解除後の授業の開始については、災害用伝言ダイヤル、HP、PTAメール配信等により学校から連絡する。
 * 「特別警報」とは「暴風特別警報」に限らず、すべての「特別警報」を意味する。
 * 自宅または通学経路が尾張部以外にあり、なおかつその地区に特別警報が発表された場合は、登校しない。


2 登校後に尾張部(知多地区を除く)のいずれかの市町村に特別警報が発表された場合
 (1) 即刻授業を中止する。
 (2) 保護者への引き渡し、校内待機など、生徒の生命・安全を確保する。


  杏和高校 生徒手帳 33ページ参照

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